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アルバイトの割増賃金はいくら?概要や計算方法について解説!

2023/02/06

アルバイトはシフト制を採用している場合も多いため
定時がある正社員などと比べて割増賃金について
イメージすることが難しいですよね。

しかし割増賃金について正しく理解できていないと
法令違反になってしまう可能性があります。

この記事では
・割増賃金とは何か
・割増賃金の計算方法
・割増賃金を計算する上での注意点
について解説しています。

最後まで読み
割増賃金について理解し
法令を守って運用していきましょう。

1.割増賃金とは?

割増賃金とは
従業員に時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた時に
通常の賃金に上乗せして支払わなければならないとされる
賃金のことです。


・時間外労働

時間外労働について理解するため
まず法定労働時間について説明します。

労働基準法では
1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。
そのため、これらを超える労働時間は時間外労働とよばれ
割増賃金の対象となります。

たとえば

曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
時間 | 5 | 6 | 休み | 9 | 8 | 8 | 休み

上記のようなシフトで働いた場合
1週間のトータルが36時間であり
これは基準である40時間を超えませんが
木曜日の9時間は
1日8時間の基準を超えるため
1時間の時間外労働とされます。



・休日労働

労働基準法では
週1日または4週を通じて4日、
休日を設けることとされており
これを法定休日といいます。
この法定休日に労働させることが
休日労働とされています。

たとえ1日の労働時間が短いとしても
上記の法定休日に出勤させた場合
休日労働となります。


・深夜業

午後10時から翌日の午前5時までの労働は
深夜業とされ、割増賃金の対象となります。

2.割増賃金の計算方法とは?

割増賃金の割増率は
時間外労働と深夜業、休日労働で異なります。

それぞれ見ていきましょう。


・時間外労働

時間外労働の割増率は2割5分以上です。

つまり、時給1000円の人であれば
時間外労働1時間あたり割増賃金を含め
1250円以上支払う必要があります。

また労働時間が日付をまたぐ場合には
当日の労働時間としてカウントされます。
たとえば
5月1日午後6時から5月2日午前4時まで働き
1時間休憩した場合
これは5月1日分の労働時間として計算します。
つまり9時間働いたこととなり
時間外労働は1時間となります。
この場合は深夜業も対象になります。


・深夜業

深夜業の割増率は2割5分以上です。

先ほどの例で考えます。
5月1日午後6時から5月2日午前4時まで働き
1時間休憩した場合

5月1日の午後10時から5月2日の午前4時までが
深夜業の対象となります。
この間に休憩が1時間あるとして
深夜業が適用されるのは5時間です。

そして時間外労働と重複する1時間については
5割(2割5分+2割5分)以上の割増賃金を支払う必要があります。

つまりこのときの給与の計算は以下のようになります。

①午後6時から午後10時 4時間×1000円=4000円
②午後10時から翌午前3時 4時間×1250円=5000円
③午前3時から午前4時 1時間×1500円=1500円
①+②+③=10500円


・休日労働

休日労働の割増率は3割5分以上です。

深夜業と重複する時間については
6割(2割5分+3割5分)以上の割増賃金を支払います。

しかし、法定休日には法定労働時間が存在しないため
時間外労働とは重複しません。
そのため休日労働で8時間以上働いた場合でも
3割5分以上の割増賃金でよいとされます。


3.割増賃金の注意点とは?

割増賃金を理解するうえで重要なのが
法定労働時間と法定休日の考え方です。

よく混同されがちなものとして
所定労働時間と所定労働日があります。
それぞれ確認しておきましょう。


・所定労働時間

所定労働時間とは、
アルバイトと雇用契約を結ぶにあたって
週何日、何時間働くか、といった取り決めをする際に
決めた日数や時間のことです。

たとえば
週3日、1日4時間働く、といった取り決めをした場合で
人員の都合で1日5時間のシフトになってしまったとしても
これは法定労働時間を超えないため
割増賃金の対象にはなりません。

またシフトで4時間としていたが
当日の業務が忙しく1時間延長して
労働させたような場合も
法定労働時間の8時間を超えないため
割増賃金の対象ではありません。


・所定労働日

労働条件を設定する都合上
出勤する曜日や日数を定める場合があります。
たとえば
火、水、木、土の週4日
と設定した場合に
火曜日の代わりに月曜日や日曜日に出勤させたとしても
割増賃金の対象ではありません。


【まとめ】アルバイトの給料はしっかり確認しよう!

割増賃金は、正社員やアルバイトなど
雇用形態を問わず適用されます。

時間外労働、休日労働と深夜業をさせた際に
通常の賃金に上乗せして支払います。

長時間労働を避け、休日を確保するなど
労働者の健康を守るための法律です。

しっかり確認し、
アルバイトの給料を適切に支払いましょう。

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