◾️2024年12月20日金曜日振り返り
昨日はオープンからご予約と問い合わせが増え、17時台から21時台まで賑わいました。
12月はトラブルなく終えることができたらいいかな。
お客様の来店数が多いときは、基本的なことだけを徹底していれば良い。
余裕がある時はプラスして踏み込んだ取り組みができればいいです。
課題は個別に言えばそれなりにある。
ステップに応じてずっとある。
それはタイミングみて伝えようと思う。
何かきっかけがないと変化しないものだから。
全員共通の成長として大切なことは精神の成長。これが全ての仕事において成熟させる。
人間的な成長さえしていれば良いということです。
◾️コートの預かりについて
・卓札が飛ばないようにコートと荷物入れの間にしっかり挟む
・運ぶときに落とさないように気をつける。
昨日渡す時にバックルームの床に落ちていた。結果的にお客様へ問題なく届いたけど、気をつけましょう。
運ぶ時に無意識に落としていることがたまにある。マフラーや手袋とか。そういう小物は預からないようにしよう。
◾️領収書について
①但し書きは『御飲食として』
と必ず記載して渡してください。
これ以外は記載しない。発行側の義務です。
空欄は駄目です。
使途不明金として税務署に疑われたり、文書偽造の罪なります。
発行側にも責任を問われる場合があるので、正しく発行することを覚えてください。
②宛名はなしでも良い
用途は相手次第だから。経費で落とす落とさないは自由。家計簿として管理してる場合もあるので。
③日付はいれる。
不正行為となる。発行側の責任も問われる可能がある。
④金額なしは絶対駄目。必ずいれる。
なしは絶対しない。不正を問われる。
使用した金額以上絶対いれない。不正。
使用した金額以下は問題なし。経費金額の対象を何処までにするのは相手の自由であるため。
⑤税別5万以下は収入印紙なし。それ以上はあり。
※クレジット決済の場合は超えていても収入印紙なし。
ここは5万超えたら聞いてください。
🟥真実を記載するということ
偽造や不正をしないためにはただしく入れるということ。
会社によっては宛名もいれないも発行できない場合もある。それは不正に関わることを防ぐリスクヘッジであるということです。
覚えておきましょう。
何かわからなかったら聞いてください。
◾️お客様のいいなりに全てならないよう、きちんと自分も理解する。
お客様自体わかっていなかったり、軽い気持ちでいう人もいる。
それはお互いにとって良くない。
領収書というのは経費に関わること。
収める税金に直結する。
国税や税務署は税金をただしく徴収するのが義務だから、そういう人達が見てよくわからないものは発行しないということね。
変に発行すると見方によっては不正に賛同していると思われるから。
こういうことは違うケースでもあるかもしれない。だから気をつけよう。
法人税法というものがあってそれにのっとって経費は処理されます。
🟥お客様にイレギュラのこと言われたら、全て相談。わからないことはしない。
領収書に関してはこれで大丈夫。
宛名も含めて全て記載。これがただしい。
飲食店は飲食だとわかりやすいから、空欄があっても不正を問われにくい。金額も小さいから。
但しや内訳も本来は記載。
そう思ってください。
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