求人広告を作成する際に、禁止されているルールが複数ある事を知っていますか?
「性別」や「年齢」など禁止されている表現があることを知らず、
法律違反をしている事があるかもしれません。
そのため求人広告を作成する前に、
もう一度注意してルールを把握しておくことが大事です。
これから禁止されているルールについて、
ご紹介いたしますので参考になると幸いです。
1.性差別表現
男女が均等に働けるように、性別による差別を無くそう!ということで
「男女雇用機会均等法」という法律があります。
現代社会では、男女関係なくスキルを積める事が可能になっており、
結婚して子供が出来ても働く女性は多くいます。
「ホテルマン」「保母」「営業マン」「看護婦」など、
どちらの性別なのかイメージできる表現及び
募集・採用の際にどちらかの性別を優遇することは禁止されています。
しかし、業務の内容によって、
やむをえず男性・女性のどちらかでなければいけない理由に該当する場合、
厚生労働省の指針により「適用除外職種」として認められている職務もあります。
2.年齢差別表現
過去に年齢制限を設けられた求人を
見たことがあるという方もいるのではないでしょうか。
平成19年10月から
「事業主は労働者の募集・採用において年齢に関わりなく均等な機会を与えなければいけない」
として、
「雇用対策法」という法律が改正され年齢制限を設けることが禁止されました。
そのため求人広告を出す際に「25歳未満募集!」「若者大歓迎!」など
特定の年齢に対して条件をつけるといったことは禁止されています。
求人広告を見て「私は必要とされていない」と不安な気持ちを抱かせるような
広告にならないように十分注意しましょう。
しかし、合理的な理由があり雇用対策法施行規則第1条の3第1項に該当する6項目は、
例外として年齢制限を設けることが認められています。
ただし、例外に該当し年齢制限を設ける際は求職者、職業紹介事業者等に、
その理由を提示する義務がありますので注意してください。
3.居住地や身体的特徴を差別もしくは優遇する表現
下記のような差別的表現は「労働基準法」により禁止されています。
・人種・国・地域を限定(例:外人・日本人のみ・〇〇県在住の方)
・障害や病気による身体的特徴(例:ブラインドタッチ)
・性格(例:明るく社交的な方)
求人広告を作成する際に意図的でなくても特定の人を傷つけたり、
不快な思いをする方がいる可能性があるため注意が必要です。
4.給与などの待遇に関する表現
事業主が労働者に「最低限これだけの賃金は支払わなければいけない」と定めた
「最低賃金法」という法律があります。
支払うことは義務の為、労働者との約束であっても
最低賃金未満の金額で雇用してはいけません。
必ず最低賃金以上の金額で雇用する必要があります。
最低賃金には「地域別最低賃金」と
「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
各都道府県別に金額が定められており、
本社所在地ではなく勤務地の金額が適用されます。
また、最低賃金は正社員だけでなくパート、アルバイトを含めた
全ての従業員に適用します。
毎年10月頃に最低賃金は改定されますので、見直すことが必要になります。
【まとめ】表現に気をつけて募集しよう
知らず知らずのうちに、法律に違反して求人広告を作成していませんか?
違反していれば刑事事件として罰金など罰せられる可能性も出てきますので
「知らなかった」では済まされません。
金額をかけて求人広告を出し「中々応募が集まらない」と悩む事業主もいるでしょう。
事業主が望む人材が欲しいあまりに、
結果的に特定の誰かを傷つけ差別的な表現になっていないか、
虚偽の内容になっていないかを注意しましょう。
必要最低限の情報「仕事内容」「給与」「待遇」など
求職者がここで働きたい!活躍できる!と決意できる判断材料を明確に記載し、
働いた時のイメージが出来るような広告にすると応募も多く集まるのではないでしょうか。
きちんと法律を守り、モラル違反につながらない広告を作成しましょう。
事業主が求めるスキルを備えた人材を採用したいのは、どの企業も同じです。
ルールをしっかり把握して、魅力的な求人広告を作成し、
労働者と気持ちよく働けるようにしていきましょう!
最後に、この記事が参考になればと思います。